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本日は宅建業の免許更新手続きに行って参りました。
我々、宅建業者は5年に1回、
宅建業免許の更新をしなければなりません。
当社は次で埼玉県知事免許(4)第21373号となり、
開業から15年(3回目)の更新となります。
この宅建業の免許更新手続きですが、
とにかく揃える書類がいっぱいです(~_~;)
・会社謄本(法務局)
・身分証明書(本籍地の市役所)
・登記されていないことの証明書(さいたま法務局本局)
・法人税の納税証明書(税務署)
他にも申請書を用意したり、
事務所の内外を写真撮ったりします。
書類を一日がかりで各所に駆けずり回って揃え、
なんとか埼玉県庁の建築安全課に提出し、受理されました!
これからまた気持ちを新たに、
お客様のお役に立てる仕事ができるよう頑張っていきたいと思います。
更新日時 : 2023年01月17日 | この記事へのリンク :
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