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不動産購入時の消費税について

カテゴリ:マイホーム購入講座

マイホーム購入講座

こんにちは。ハウジングトラストの名村です。

マイホーム購入希望者に役に立つ知識や、お得な情報をお伝えしていくマイホーム購入講座の第7回。

今回は『不動産購入時の消費税について』というテーマでお話します。


2014年4月1日より消費税が5%から8%に上がりました。
また2019年10月1日より消費税は10%に引き上げられました。
今後の消費税の動向は、マイホーム購入者にとって気になるところです。

不動産を購入する際、広告や販売図面上で消費税は税込で表示されています。
よって、価格にどの位の消費税が含まれているかわかりずらいかと思います。そこで今回は不動産購入時にかかる消費税について簡単にご説明します。

 

不動産購入時に消費税がかかる場合


・新築一戸建てや新築マンション等の不動産業者(消費税課税法人)所有の物件を購入する場合

・不動産業者(消費税課税法人)所有の中古一戸建・中古マンション等を購入する場合

不動産購入時に消費税がかからない場合


・個人が所有する一戸建てやマンション等を購入する場合(個人が不動産を販売する場合、消費税は非課税です)

・土地の売買(土地は消費税が非課税です)

例えば、新築一戸建て3,500万円(税込)の物件があるとします。
このうち消費税がいくら含まれているかといいますと、土地には消費税がかからない為、建物の価格にのみ消費税が含まれています。

ここで物件の建物価格を1,400万円(税別)と仮にしますと、消費税10%で計算した場合の消費税は140万円で、建物の税込価格は1,540万円となります。よって、この時の土地の価格は、3,500万円-1,540万円=1,960万円という内訳になります。

物件価格以外の諸費用(登記費用や、ローン事務手数料、仲介手数料など)にはすべて消費税がかかってきます。よって今後消費税がさらに増税となれば、諸費用全体にすると数万円~数十万円単位で消費税が増えることになります。

不動産売買では、大きな金額が動きますので、わずか数%の消費税の値上げでもかなりの金額が違ってくるのです。

消費税が10%に増税された現在、 住宅ローン控除の控除期間が増えたり、
住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡充、フラット35Sの優遇枠の拡充、こどもエコすまい支援事業など国が消費税増税後の経済対策で、住宅購入者に対しさまざまな優遇措置を行っています。

国が住宅購入者に増税分負担の補助を行っている状況ですので、このような経済対策を行っている今、増税前よりお得にマイホームを購入できることもあります。
住宅ローン控除を受けたり、補助金を受け取るには必ず確定申告や補助金の申請が必要になります。忘れずに手続きを行いましょう!


株式会社ハウジングトラスト
TEL 04-2939-4877
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