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住宅ローン控除について解説します!

カテゴリ:マイホーム購入講座

住宅ローン控除


こんにちは。ハウジングトラストの名村です。

マイホーム購入希望者に役に立つ知識や、お得な情報をお伝えしていくマイホーム購入講座の第10回。

今回は『住宅ローン控除について』というテーマでお話します。

 

住宅ローン控除とは


「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、「年末時点での住宅ローン残高の0.7%」が、入居時から最長13年間にわたって、納めた所得税や住民税から控除される制度のことをいいます。

「住宅ローン控除」または「住宅ローン減税」として知られる制度ですが、正式には「住宅借入金特別控除」といいます。


「住宅ローン控除」が適用される要件


・住宅ローンの返済期間が10年以上であること。

・物件を取得してから6か月以内に入居すること。

・登記簿上の床面積が50㎡以上で、その1/2以上が自己の居住用であること。

・控除を受ける年分の合計所得金額が「2,000万円以下」であること。



「住宅の種類」や「入居時期」で借入限度額や控除額などが変わる

住宅ローン控除


住宅ローン控除は、本来払うべき所得税から直接引くことができる税額控除です。
本来の所得税額が住宅ローン控除可能額より少ない場合は、控除可能額すべてを利用できません。

残った部分は翌年の住民税から控除されますが、住民税の控除額にも上限があり、最高9.75万円と決まっています。所得税や住民税の上限を超える控除は受けらません。


「住宅ローン控除」を受けるには、初年度に「確定申告」が必要



「住宅ローン控除」を受けるためには、「入居した翌年」の間に確定申告をする必要があります。

確定申告をしないと、納め過ぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」ができないため「住宅ローン控除」が受けられなくなります。

また、給与所得者の場合、2年目以降は確定申告をしなくても、勤務先の年末調整で手続きができます。

2年目以降は、税務署からの「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を勤務先に提出することで、確定申告をする必要がなくなります。

 ※税務署からの「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」については、12年分が一括で手元に届きますので、無くしたりしないよう大切に保管してください。

住宅ローン控除の確定申告に必要な書類



・住民票

・源泉徴収票(給与所得者の場合) 

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 (銀行から取得)

・土地と建物の登記事項証明書の写し

・不動産売買契約書の写し 

・手付金・残代金の領収書の写し 

・長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し 



必要な書類や手続きの仕方について、

以下のサイトに詳しく載っていますので 参考にしてみてください。

国税庁 住宅借入金特別控除について

低金利の今、住宅ローン控除で還付を受けられると住宅ローンの金利負担がかなり軽減されますね。


住宅を購入した際は、ぜひお忘れなく住宅ローン控除の申告を行いましょう。


(株)ハウジングトラスト
TEL 04-2939-4877





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