マイホームとして不動産を購入する場合、さまざまな費用が発生します。
この費用を考慮せず予算を組んでしまうと、予算オーバーとなることに注意が必要です。
そこで今回は、不動産の購入にはどのような種類の費用がかかるのかとともに、とくに注意したい税金と住宅ローン保証料について解説します。
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不動産の購入にかかる費用の種類
不動産の購入にかかる費用には、さまざまな種類があります。
まずは、どのような種類の費用が発生するかを把握しましょう。
種類①仲介手数料
不動産の購入方法には、大きくわけて仲介・個人間売買の2種類があります。
このなかの仲介とは、不動産会社のサポートを受けながら、一般の方が売りに出す不動産を購入する方法です。
もうひとつの個人間売買には、トラブル発生のリスクがあることから、仲介を利用するのが一般的です。
不動産会社の仲介でマイホームを購入する場合、不動産会社に仲介手数料を支払います。
仲介手数料とは、不動産会社の仲介が成功したことに対する報酬で、売買契約が成立して初めて発生する費用です。
この仲介手数料には法的な上限額が決められていて、取引価格×3%+6万円に消費税を足して計算します。
種類②登記費用
不動産の売買契約が成立し、最終的に物件を引き渡す段階になると、登記費用が必要になります。
登記とは、不動産の権利関係を法務局に登録する作業のことであり、中古住宅の購入では所有権移転登記が必要で、新築住宅の購入には所有権保存登記が必要です。
登記費用として必要になるのは、税金のほかに司法書士へ支払う手数料です。
一般的には5~10万円が相場ですが、自分で手続きをおこなう場合には支払う必要がありません。
ただし、不動産登記の書類準備や手続きには時間がかかることから、専門家である司法書士へ作業を依頼するのが一般的です。
種類③手付金
売買契約時にまとまった金額として必要になる費用が、手付金です。
手付金とは、不動産購入代金のうち一部を売買契約時に支払うもので、不動産価格の5~10%ほどが相場となります。
不動産購入代金の一部を手付金として先に支払うのは、やむを得ず契約をキャンセルする場合に違約金として使われるためです。
不動産売買では、手付放棄・手付倍返しなどの言葉を耳にしますが、これは手付金を放棄して買主が契約解除を申し入れることと、受け取った手付金を倍にして売主が契約解除を申し入れることを意味します。
種類④引っ越し費用
不動産を購入した後には、引っ越しやライフラインの契約などをおこないます。
このタイミングで必要になるのが、距離や荷物量に応じた引っ越し費用、水道加入負担金、マンションの修繕積立金などです。
また、現在の住まいより広いマイホームを購入する場合には、カーテン・家具・エアコンなどを買い足す必要があります。
引っ越しにはさまざまな費用がかかりますので、新居に必要なものを見極めたうえで、予算を考えることが大切です。
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不動産の購入にかかる税金の種類
不動産の購入時には、不動産会社へ支払う仲介手数料、司法書士に支払う登記費用などが必要です。
このほかに、不動産の購入にはいくつかの税金がかかりますので、予定外の出費が発生しないように確認しておきましょう。
税金①消費税
消費税とは、商品やサービスを買った場合に支払う税金です。
食品以外は購入金額の10%と、まとまった出費になりますので、不動産そのものの購入代金に消費税がかかるかどうかが大切なポイントです。
実は、不動産購入では、消費税がかかるパターンとかからないパターンが存在します。
消費税がかかるのは、売主が不動産会社やハウスメーカーなどの課税事業者である場合です。
一方で、消費税がかからないのは、売主が個人の場合です。
また、一般の個人から不動産を購入する場合でも、支払う費用の一部に消費税がかかることに注意しましょう。
費用のひとつである仲介手数料は、課税事業者である不動産会社に支払うことから、消費税の対象になります。
税金②印紙税
売買契約を結ぶタイミングで必要になるのが、印紙を購入し支払う印紙税です。
印紙税とは、一定の条件を満たす契約書などを交わす場合や、領収書を発行する場合に課せられる税金です。
不動産売買契約書は印紙税の課税対象ですので、所定の税金がかかります。
印紙税の金額は契約書に記載された金額によって異なりますが、1,000~5,000万円の間であれば、印紙税は2万円です。
また、契約金額が5,000万~1億円の間である場合、6万円の印紙税がかかります。
ただし、印紙税には軽減措置が適用されていますので、最新の軽減措置適用期間をチェックすることがポイントです。
税金③登録免許税
不動産を購入し、登記をおこなうタイミングで発生するのが、登録免許税です。
土地の売買による所有権移転登記は、固定資産税評価額に所定の税率をかけて求めます。
通常は2%の税率で計算しますが、一定の条件を満たす場合には軽減措置の対象になります。
また、新築住宅で初めておこなう登記は保存登記といい、こちらは0.4%が基本的な税率です。
ただし、一定の条件を満たす場合には、税率が下がる軽減措置の対象になります。
税金④不動産取得税
不動産の購入時に1度だけ支払う税金が、不動産取得税です。
不動産取得税の税率は、固定資産税評価額の4%で、住宅用の不動産などの条件を満たす場合、特例により税率が下がります。
この不動産取得税の税率は常に一定ではなく、数年ごとに見直されています。
したがって、不動産購入時に予算を考える場合、最新の情報をチェックすることが大切です。
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不動産購入に必要な住宅ローン保証料
銀行などで、住宅ローンを組んでマイホームを購入する場合、費用の一部として住宅ローン保証料を把握しておく必要があります。
住宅ローン保証料とは
住宅ローン保証料とは、住宅ローンの契約者が住宅ローンを返済できなくなった場合に、保証会社に返済を一時的に肩代わりしてもらうための費用です。
賃貸物件の入居時には、連帯保証人の代わりに家賃保証会社との契約を求められることがありますが、住宅ローンの保証会社は家賃保証会社と似た役割を担うと考えればわかりやすいでしょう。
住宅ローンの利用で保証会社が必要なのかどうか、疑問を持たれるかもしれませんが、住宅ローンの滞納が続くと最悪の場合はマイホームが競売にかけられるため、住む場所を失ってしまいます。
こうしたリスクを減らすためにも、保証会社の利用と住宅ローン保証料について考えておくことが大切です。
住宅ローン保証料の相場
住宅ローン保証料として支払う金額は、さまざまな条件によって算出されます。
一般的な住宅ローンを25年返済で利用した場合、3,000万円の借り入れで住宅ローン保証料は63万円程度、4,000万円の借り入れだと住宅ローン保証料は84万円程度が相場です。
一方で、35年返済で住宅ローンを利用するならば、3,000万円の借り入れで99万円程度、4,000万円の借り入れで132万円程度が住宅ローン保証料の相場です。
このほかに、住宅ローン保証料は、2種類の支払い方法どちらを選ぶかによって、支払い総額に差が生まれます。
保証料の外枠方式とよばれる一括前払い型を選択した場合、契約時にまとまった保証料を支払うものの、毎月の負担と返済総額を減らせます。
保証料の内枠方式である金利上乗せ型を選ぶと、契約時の大きな出費がないものの、返済総額は外枠方式より高額になるのが一般的です。
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まとめ
不動産購入にかかる費用には、仲介手数料・登記費用・手付金などいくつかの種類があります。
また、不動産購入では、印紙税・登録免許税・不動産取得税などの税金が必要になることがポイントです。
住宅ローン保証料の相場と支払方法による金額の差もチェックして、不動産購入時の費用を考えてみましょう。
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ハウジングトラスト メディア編集部
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